固定資産税

固定資産税

固定資産税が6倍に

一般的な小規模な住宅(敷地面積が200㎡以下)においては「住宅用地特例」として固定資産税の軽減措置(1/6特例)が適用されていました。
これまでは「住宅が建っている」事のみを条件として、固定資産税の評価額の1/6が課税の対象でした。
平成27年(2015年)5月にいわゆる「空家特措法」が施行され、「特定空家」と認定された建物はこの1/6の軽減措置の適用が解除されることになり、さらに令和5年(2023年)12月の「改正空家特措法」では新たに「特定空家」の一歩手前状態の「管理不全空家」が定義され、それに認定された建物についてもこの軽減措置の適用が解除されることになりました。
「管理不全空家」に認定されると、次年度から本年度の概ね6倍の固定資産税を”毎年”支払うことになります。
国土交通省ページ